労働保険

(労災保険・雇用保険)


労働保険

労働保険(労災保険・雇用保険)へ加入・脱退等の手続きから、保険料の申告納付、書類作成まで事務処理手続き業務を行っております。

※保険料の他に、委託手数料が加算されます

※保険料は国で定められており、変動いたします

事業所労災保険

災害時の補償責任は元請けにあり、従業員を一人でも雇用していれば加入の義務があります(アルバイト、臨時等を含め年間100日以上労働者を使用した場合も同様です)

建設業は、下請け業者の労働者においても、労働災害の補償は元請業者が負うことと労働基準法によって定められております

保険料

事業の種類によって労務費率や保険料率は異なります  
建築事業(35)で元請け金額が10,000,000円の場合  
 10,000,000(元請け金額)×23%(労務費率)×9.5/1000(保険料率)=21,850円(年間保険料)  
令和6年度現在  

一人親方・中小事業主特別加入労災保険

一人親方・中小事業主は労働者ではないので事業所労災は適用になりません。そのため、特別加入労災保険に加入する必要があります。

一人親方とは 労働者を雇用しない状態で事業を行っている方(100日未満の労働者を雇用する場合も含む)
 中小事業主とは  100日以上労働者を雇用している状態で事業を行っている方

保険料

一人親方保険料の場合  
日額5,000円の場合  
5,000円(日額)×365日×17/1000(保険料率)=31,025円(年間保険料)  
令和6年度現在  
中小事業主特別加入労災保険料の場合  
日額5,000円、建築事業(35)の場合  
5,000円(日額)×365日×9.5/1000(保険料率)=17,337円(年間保険料)  
令和6年度現在  

補償内容

医療保険 仕事上の傷病に関する医療費は治る(症状固定も含む)まで無料
休業補償雄  仕事上の傷病で休業した場合、休業(入院)4日目から給付基礎日額の80%が支給
傷病年金 療養開始後、1年6カ月経過しても治癒せず、傷病等級(1級~3級)に該当する時に年金を支給
障害補償 障害が残った場合、一時金または年金を支給
遺族補償 死亡した場合、年金・一時金・葬祭費を支給

雇用保険

雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図ると共に再就職を促進するために必要な給付を行うものです。

〇雇用保険適用事業所申請手続きを行います

〇従業員の雇用保険資格取得・資格喪失の手続きや離職票の作成を行います